賃貸の契約の成立について

みなさまこんにちは!営業チーフ兼現場スタッフの杉崎です。
本日は、賃貸の契約の成立についてです。
ムービングエスでは、NPO法人日本住宅性能検査協会とタイアップし、
正しく敷金が変換されている様、専門家によるサポートを行っております。
今回は、この日本住宅性能検査協会で紹介しております、
同協会あてにありました消費者様からの質問に対する回答を
ご紹介させていただきます。
質問
申込書を提出し、手付金も支払っていたのに、後日、家主から、
「都合で入居できなくなったが、まだ契約書を交わしていないので、
預かった手付金を返却する」という連絡が入った。
現在、住んでいる物件の退去通知も行ったため、
いまさら契約できないといわれても困るのだが、何とかならないか?
回答
契約が成立するには、家主の承諾が必要ですが、
契約書への双方の署名・捺印がなければ契約が成立しないというわけではありません。
したがって、家主から契約を解除するには、手付金の倍返しを行う義務があります。
契約書は、契約した内容を双方が覚えておくための書類だということを、
家主にきちんと理解してもらい、手付金の倍返しを行うように交渉してください。
本日は賃貸の契約の成立について、
ありがとうございました!
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