賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その2】

みなさまこんにちは!営業チーフ兼現場スタッフの杉崎です。
本日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その2】です。
ムービングエスでは、NPO法人日本住宅性能検査協会とタイアップし、
正しく敷金が変換されている様、専門家によるサポートを行っております。
今回は、この日本住宅性能検査協会で紹介しております、
同協会あてにありました消費者様からの質問に対する回答を
ご紹介させていただきます。
テーマ『部屋の移動について』
質問
契約時には、日当たりのよい上階の部屋が満室だったので、
仕方なく日当たりのよくない部屋に入居していたが、このたび、
上階の部屋が空いたので、家主に、部屋の移動を申し入れたいと思うのだが、可能か?
回答
→ 賃貸借契約自体は、部屋ごとの契約ですので、
条件のよい部屋が空いたからといって、そちらの部屋に移動する権利などはありません。
つまり、法的には、「部屋の移動」は不可能です。
しかし、家主との話し合いの中で、部屋の移動を認めてもらえれば、
部屋を移動することができます。
ただし、部屋の移動が可能だという場合、現在の部屋の明け渡しの際、
どのような精算を行うのかをきちんと確認しておかないと、部屋の移動を行ってから、
「しまった」というようなことにもなりかねません。
というのは、現在の部屋の明け渡しの際、ルームクリーニングや、場合によれば、
いったん、敷金の精算なども行う可能性もあるからです。
部屋の移動が可能だとしても、そのあたりをきちんと確認してから、
部屋の移動をするのかどうかを決めたほうがよいでしょう
本日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その2】、
ありがとうございました!
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