賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その3】について

みなさまこんにちは!営業チーフ兼現場スタッフの杉崎です。
本日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その3】です。
ムービングエスでは、NPO法人日本住宅性能検査協会とタイアップし、
正しく敷金が変換されている様、専門家によるサポートを行っております。
今回は、この日本住宅性能検査協会で紹介しております、
同協会あてにありました消費者様からの質問に対する回答を
ご紹介させていただきます。
契約書について
質問
重要事項説明書の記載内容よりも契約書の記載内容の方が不利な規定だったので、
管理会社に苦情を申し立てたが、「仲介業者が悪い」として相手にしてくれなかった。
泣き寝入りするしかないのか?
回答
→ 重要事項説明書の内容と実際の契約書の記載内容が異なる場合、
原因としては、仲介業者の調査が不十分であったことが考えられます。
しかし、契約そのものは、家主と借主との間で行うものであり、
「(重要事項説明書の内容と異なるから)重要事項説明書の内容にあわせてほしい」
と言っても認められることは少ないでしょう。
つまり、家主(代理人としての管理会社)との間では、強い主張は難しいと思います。
しかし、仲介業者には、事実と異なったことを説明したことによって発生した
損害について賠償責任を追及することが可能だと思います。
従って、仲介業者との間では泣き寝入りする必要は一切ないということです。
なお、仲介業者が誠意ある対応を見せず、単に「すみませんでした」だけで済ませるのであれば、
都道府県庁の業者監督窓口(建築指導課など)に、
書類を持って出向き、業者への指導をお願いしてはどうでしょうか?
本日は賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その3】について、
ありがとうございました!
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