賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その6】

みなさまこんにちは!営業チーフ兼現場スタッフの杉崎です。
本日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その6】です。
ムービングエスでは、NPO法人日本住宅性能検査協会とタイアップし、
正しく敷金が変換されている様、専門家によるサポートを行っております。
今回は、この日本住宅性能検査協会で紹介しております、
同協会あてにありました消費者様からの質問に対する回答を
ご紹介させていただきます。
部屋の移動について
質問
契約時には、日当たりのよい上階の部屋が満室だったので、
仕方なく日当たりのよくない部屋に入居していたが、このたび、
上階の部屋が空いたので、家主に、部屋の移動を申し入れた。
家主は、「部屋の移動はかまわないが、いったん敷金の精算をしてもらうことになる」と言ってきた。
引き続き住むのに、家主の主張は無茶苦茶だと思うが、どのように交渉すればよいか?
回答
→ 前項で述べているように、賃貸借契約自体は、
現在の部屋(日当たりのよくない部屋)に関するものであり、
移動したい部屋(日当たりのよい上階の部屋)はまったく無関係です。
法的には、部屋移動を行う権利などはまったくないのです。
また、現在の部屋を明け渡せば、家主は、次の入居者を見つける必要がありますが、
そのためには、いったん、退去精算を行い、
内装の張替えやルームクリーニングなども行う必要も出てくる可能性があるのです。
したがって、家主が、部屋移動を受け入れる条件として、
「敷金の精算」を求めるのは致し方のないことです。
つまり、家主の主張は合理的なものであり、「無茶苦茶」とはいえません。
借主としては、家主の主張を受け入れて部屋移動を実現するか、
それとも、部屋移動を諦めるのかの決断をすることになるでしょう。
本日は賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その6】について、
ありがとうございました!
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