賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その7】

皆さんこんにちは。営業兼現場スタッフ飯野です。
今日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その7】です。
最後までお付き合いお願いします。
契約書の内容を見ていたら、「家主が物件を必要とする場合には、
即刻退去するものとする」となっていた。そういう契約内容は不当だと思うのだが、
削除を求めるべきか、それとも、法的に認められないと思うので無視して契約したほうがよいのか?
回答
→ 家主からの退去が認められるケースは、非常に限定されています。
家主が、単に、「物件を必要とする」だけで、退去が認められることはありませんので、
このような規定は、借地借家法の強行規定に違反するものであり、無効となります。
契約時に削除を求めてもよいですが、あまりに強く要求すると、
家主から契約そのものを拒否されてしまう可能性もあります。
そこで、あまり神経質にならずに、そのまま契約してもよいと思います。
そして、万が一、家主から退去を求められた場合に、
「契約内容の無効」を主張すればよいでしょう。



関連動画





