賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その8】

みなさまこんにちは!営業チーフ兼現場スタッフの杉崎です。
本日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その8】です。
ムービングエスでは、NPO法人日本住宅性能検査協会とタイアップし、
正しく敷金が変換されている様、専門家によるサポートを行っております。
今回は、この日本住宅性能検査協会で紹介しております、
同協会あてにありました消費者様からの質問に対する回答を
ご紹介させていただきます。
部屋の移動について
質問
契約時には、日当たりのよい上階の部屋が満室だったので、
「上階が空いたときには優先的に移動してもよい」という約束を交わした上で、
仕方なく日当たりのよくない部屋に入居していたが、
このたび、上階の部屋が空いたので、家主に、部屋の移動を申し入れたところ、
「部屋の移動はかまわないが、現在の部屋のクリーニング代は支払ってほしい」と
言ってきた。
契約時にはそういう約束を行っていないので、
一切の費用の支払いなしに、部屋の移動をしたいのだが‥。
回答
→ 家主の承諾により、部屋の移動自体は可能であったとしても、
現在の部屋の退去精算を行わない旨の特約を交わしていない以上、
通常通り、部屋の明け渡しの際には、退去精算を行わなければならないでしょう。
退去精算の一環として、ルームクリーニング代を請求してくる場合には、
それを受け入れて部屋移動を行うか、それとも、家主との間で、
「いったん自分で清掃するので、その状態を見てから、
満足できない場合のみルームクリーニングを検討してほしい」などと交渉してみてください。
本日は賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その8】について、
ありがとうございました!
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