賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その13】
みなさまこんにちは!営業兼現場スタッフの塩澤です。
本日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その13】です。
定額補修分担金の廃止求める=消費者団体訴訟で初提訴-京都地裁
賃貸住宅の契約時に、あらかじめ原状回復費用として家主に支払う定額補修分担金は、
消費者契約法に基づき無効だとして、特定非営利活動法人(NPO法人)「京都消費者契約ネットワーク」が25日、
京都市のマンション管理会社を相手に、契約書の定額補修分担金条項の廃止を求める訴訟を京都地裁に起こした。
消費者団体が消費者に代わって業者の不当行為の差し止めを裁判で請求できる
「消費者団体訴訟制度」が昨年6月に始まって以来、初の提訴。
訴状によると、マンション管理会社「長栄」は、賃借人との間で、同条項を含む賃貸借契約を締結している。
同法人は2月末、同社に書面で同条項の廃止や同条項を含む契約書の破棄を求めたが、返送された。
一般に、定額補修分担金は敷金の代わりとして原状回復費に充当され、家賃の2~3カ月分とされる。
同法人は「通常使用による損耗の回復費用を借り主に負担させることは、判例で無効とされた。
定額補修分担金はこの内容を含んでおり不当だ」と主張している。



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