
みなさまこんにちは!営業チーフ兼現場スタッフの杉崎です。
本日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その14】です。
ムービングエスでは、NPO法人日本住宅性能検査協会とタイアップし、
正しく敷金が変換されている様、専門家によるサポートを行っております。
今回は、この日本住宅性能検査協会で紹介しております、
同協会あてにありました消費者様からの質問に対する回答を
ご紹介させていただきます。
質問【定期借家契約での途中退去】
定期借家契約で一戸建ての借家を借りていたが、
このたび、勤め先から異動の辞令が出て、急きょ、引越しせざるを得なくなったので、
家主に契約解除を申し出たが、
「定期借家契約なので途中解約はできない。どうしてもというのなら、
契約期間終了までの家賃を支払ってから退去してくれ」と言ってきた。
家主の主張は横暴だと思うので、支払いに応じたくはないのだが‥。
回答
→ 前項で述べたように、定期借家契約(床面積が200平方メートル未満)でも、
「転勤」等のやむを得ない事情がある場合には、借主の解約権を認めています。
そこで、家主に、借地借家法の規定を説明し、家主に納得してもらうように交渉してください。
なお、契約書に、「いかなる理由があっても途中解約できない」というような規定があっても、
「借主に一方的に不利な規定」となりますので、認められていません。
いずれにしても、家主からの費用請求に応じる義務はありません
本日は賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その14】について、
ありがとうございました!
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