賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その18】

みなさまこんにちは!営業チーフ兼現場スタッフの杉崎です。
本日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その18】です。
ムービングエスでは、NPO法人日本住宅性能検査協会とタイアップし、
正しく敷金が変換されている様、専門家によるサポートを行っております。
今回は、この日本住宅性能検査協会で紹介しております、
同協会あてにありました消費者様からの質問に対する回答を
ご紹介させていただきます。
【質問】ゴミ処理
業者のゴミ回収が夜中に行われるため、騒音で起こされてしまう。
管理会社に苦情を申し入れたが、
「回収ルートと時間が決まっているので我慢してもらうしかない」と言われた。何とかならないのか?
回答
→ まず、回収時間帯の変更ができないかどうかを、管理会社から、
ゴミ回収業者に申し入れてもらうことが先決でしょう。
それが、まったくだめだという場合には、
どれくらいの騒音なのかによって対応策が異なってくるでしょう。
深夜の騒音については、交通騒音の場合における建物の屋内における騒音基準
というものが定められていますので、
その基準を上回っているかどうかがひとつのポイントになります。
その基準は、夜間(午後10時~翌朝6時)は40デシベル以下というものです。
しかし、実際問題として、ゴミ回収車の騒音が「一瞬の間、40デシベルを越えていた」としても、
その事実を持って、「騒音基準違反である」と言えるかどうかは、判断が分かれるでしょう。
なぜなら、もともと交通騒音の場合には、
しょっちゅう車の往来がある場合の騒音基準であるのに対して、
ゴミ回収車の場合には、ほんの2~3分程度の時間だけのことだからです。
そのことから考えると、多少、ゴミ回収車の騒音が、交通騒音の基準を上回っていたとしても、
受忍限度であると言えるのではないかと思います。
なお、別の角度から、この問題を考えると、同じ物件で、
ゴミ回収車の騒音問題で苦情を言っているのは何人くらいいるのかもポイントになります。
つまり、このような苦情が、非常に限られた入居者だけ(一人だけ)というような場合には、
騒音自体の問題よりも、物音を騒音として捉えてしまうということに問題があるように思います。
音に対して、過剰な反応をしている可能性があるのではないかということです。
もし、そういうことであれば、耳栓をして自己防衛するとか、
一度、病院などで診察してもらって、原因を調べてもらうという手もあります。
そういう問題ではなく、建物の物理的な構造に起因すると考えられる場合には、
窓ガラスを2重窓にしたり、エアタイトサッシに代えてもらったりして、
遮音構造を増強したほうがよい場合もあります。
本日は賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その18】について、
ありがとうございました!
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