<資料>
契約書(2)
質問
2)契約書内容が民法の規定に反しているが、それでも契約書に従う必要があるか?
回答
→ 民法は、「契約自由の原則」を前提としつつ、
契約内容で取り決めがない場合の取り扱いについて規定しています。
従って、契約書内容自体が、民法の規定に違反していても、
公序良俗に反しない限り(人身売買契約など)、契約自由の原則により、
契約内容が優先されるということになります
(それ以外に借地借家法上の強行規定に反する場合や「例文解釈」として
文言どおりに解釈すれば不当な取り扱いとなるような場合にも、
契約内容が無効となるケースがありますが)。
いずれにしても、原則として、契約内容に従わざるを得ないということです。
本日は、賃貸借契約に関する疑問にご回答!【その22】でした。
最後までお付き合いありがとうございました。
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