
皆さん、こんにちは。営業兼現場スタッフの飯野です。
今日は賃貸借契約に関する疑問にご回答【その26】です。
最後までお付き合いお願いします。
定期借家契約で一戸建ての借家(延べ面積250平方メートル)を借りていたが、
このたび、老親が倒れて寝たきり状態になってしまったため、
その介護のため、急きょ、実家に帰らざるを得なくなり、家主に契約解除を申し出たが、
「定期借家契約なので途中解約はできない。
どうしてもというのなら、契約期間終了までの家賃を支払ってから退去してくれ」と言ってきた。
家主の主張は横暴だと思うので、支払いに応じたくはないのだが‥。
回答
→ 一般の定期借家契約(床面積が200平方メートル未満)なら、「親族の介助」により、
借りている物件に住めなくなった場合には、借主の途中解約を認めています。
ところが、200平方メートル以上の物件の場合には、解約権が認められていないのです。
一般的に考えても、借家で200平方メートル以上というのは、非常にまれなケースであり、
そういう物件を借りる場合には、かなり高額な家賃が予想されますし、
また、大勢で住んでいる可能性もあります。
借地借家法で規定している
「転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情」というような事情があったとしても、
法律で規定しているところの「自己の生活の本拠として使用することが困難」なのは、
住んでいる人の一部だけだと考えられます。
そこで、このように広い物件を定期借家契約で借りている場合には、
借主の途中解約権を認める必要性は少ないということから、
床面積の制限が設けられたのではないかと考えられます。
いずれにしても、家主の主張は法的に正しいものですので、
その点を念頭において、妥協点を探るようにしなければならないでしょう。







