
皆さん、こんにちは。営業兼現場スタッフの飯野です。
本日は、賃貸借契約についての疑問にご回答【その27】です。
最後までお付き合いお願いします。
重要事項説明書
「重要事項説明書」という書類もなく、説明もなかった。
→ 宅地建物取引業法によれば、仲介業者は、借主予定者に対して、契約前に、
物件の重要な事項について、宅地建物取引主任者が、主任者証を提示の上で、
説明することが義務づけられています。
もし、重要事項説明がなく、書類も発行されなかったとすれば、重大な業法違反になります。
万一、そういう事態が発生したときは、業者に「業法違反である」と通告し、
善処を求めるべきです。







