トラックが通行禁止のため入れない!
皆さんこんにちは!営業兼現場スタッフの逢坂です。
本日のテーマは通行禁止道路での引っ越し注意事項ついてです。
先日、私が担当したお客様で引越し先の建物の前が通行禁止道路のため、トラックを建物の前まで着けられない場所でした。
通行禁止道路から離れた場所にトラックを停車させると、建物からトラックまでの距離が500mくらいあり、スタッフの人数や作業時間が大幅にかかる条件でした。
スタッフの人数や作業時間が大きく変わってしまうため、お見積もりの料金が高くなってしまいます。
そこで!
今回は、事前に管轄の警察署にて通行禁止道路許可証を申請し、トラックを建物の前まで停められるように手配致しました。
申請まで最低2回警察署まで出向かなければならないことと、土日祝日は警察署の窓口がお休みのため、別途手配のための手数料を頂く場合がございます。
ただ、作業員の追加費用や作業時間が大幅にかかることと比べれば、お安く済むと思います。
こういった条件の場合は、お気軽に担当営業スタッフにご相談ください。
尚、建物前が通行禁止道路というご連絡を頂いた段階からお引越し日まで時間が無い場合、申請が間に合わないことがあります。
この場合、作業員の追加や別プランにてご相談させていただくことがありますのであらかじめご了承くださいませ。
本日は通行禁止道路での引っ越し注意事項について、最後までお付き合いありがとうございました!