畳はじゅうたん等を敷いていない限り、基本的に歩けば汚れるものです。
ですから、故意的に傷等をつけたり、汚したりしない限り畳の交換などは必要ないのが現状となっております。
お客様は基本的に畳は交換しなければならないと思っているかとは思いますが、法律に則って請求すれば差し引かれることはないので、バスターにお問い合わせください。
本日は、敷金から本当は差し引かれることのない原状回復費用①についてでした。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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