【敷金バスターズ】借主様を守る法律について

みなさまこんにちは!営業チーフ兼現場スタッフの杉崎です。
本日のテーマは、【敷金バスターズ】借主様を守る法律についてです。
ムービングエスでは、引越しとセットに敷金返還のプロ集団【敷金バスターズ】派遣のサービスをしております。
退去時の3大トラブルにお悩みのお客様いらしゃいませんか??
その1 貸し側の高圧的な立会い
その2 不当な修繕要求
その3 高額な工事費用請求への不安
今回は、借主様を守る法律の一部をご紹介致します。
一般消費者は、消費者契約法・借地借家法・民法等によって守られています。
借主に泣き寝入りされないために、契約書では借主が守るルールばかり
書かれています。家主側にも守るべきルールがあります。
今回は、その中の一部をご紹介致します。
■ 引渡後、敷金・保証金は通常30日以内の返還が目安です。
■ 敷金の返還額が不満だとして請求できる期限は5年です。
■ 借主にきわめて不利(工事金額が高すぎる。家主側の責任まで
負わされている等)など、契約書・覚書・同意書にサインを
したとしても原則無効である。
■ 一方的な請求に対しては、拒否できます。その場合、
請求の立証義務は家主にあります。
■ 損害賠償額60万円以下の裁判は少額訴訟といい、
1日で終わり、費用は2~4千円程度です。
その道のプロでなければわからないことがたくさんあります。
ちょっとでもおかしいなぁと思い当たることがございましたら、
小さなことでも結構です。
無料電話相談をご利用してみてはいかがでしょうか。
敷金バスターズに関するお問い合わせはこちら♪
NPO法人 日本住宅性能検査協会
TEL:03-5847-8235
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ムービングエスをご利用いただいたお客様は特別料金にて
敷金バスターズを利用できます☆
本日は、【敷金バスターズ】借主様を守る法律について、
ありがとうございました!
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