今回も昨日に引き続き『畳編その2』です。
入居した際には畳を張り替えたばかりで真緑でたたみのいいにおいがしても、
退去の際には日焼けで色が変わってしまいます。
窓際の日焼け等は自然に発生してしまうものですので、畳の交換や畳返しの必要が
あった場合でも、お客様の負担にはなりません。
お客様は基本的に畳は交換しなければならないと思っているかとは思いますが、
法律に則って請求すれば差し引かれることはないので、バスターにお問い合わせください。
本日は、敷金から本当は差し引かれることのない原状回復費用②について、
ありがとうございました!
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営業ブログ:引越代をタダにする(?)方法について
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