今回の議題は、クロスについてです。
基本的に部屋の中は借主(お客様)が快適に毎日を過ごす権利がございます。
なので、タバコの多少の黄ばみや、ポスターを貼った画鋲のあと等は敷金から差し引かれません。
お客様は基本的にクロスは交換しなければならないと思っているかとは思いますが、法律に則って請求すれば差し引かれることはないので、バスターにお問い合わせください。
本日は、敷金から本当は差し引かれることのない原状回復費用③についてでした。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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