今回の議題は、鍵の交換についてです。
鍵の交換は基本的に、次に住む方が安心して生活を送るために必要な行為です。
これはもちろんお客様が支払いすることではなく、住む方に安心な生活を提供するのは貸主(大家さん)の義務ですからお支払いすることはありません。
お客様は基本的に鍵は交換しなければならないと思っているかとは思いますが、法律に則って請求すれば差し引かれることはないので、バスターにお問い合わせください。
本日は、敷金から本当は差し引かれることのない原状回復費用⑤についてでした。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
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