敷金から本当は差し引かれることのない原状回復費用④
皆さんこんにちは!!ムービングエスの営業兼現場スタッフの飯野です。
本日は、敷金から本当は差し引かれることのない原状回復費用④についてです。
最後までお付き合いお願いします。
今回の議題は、クロスについてです。
クロスは通常の使用を超えた使用をしない限り(故意的に傷等をつけること)
引かれることはございません。
そしてクロスは決して新品のクロスに戻すことではありません。
基本的に6年住んだ家のクロスは減価償却で価値がない扱いになるのが現状です。
お客様は基本的にクロスは交換しなければならないと思っているかとは思いますが、
法律に則って請求すれば差し引かれることはないので、『NPO法人 日本住宅性能検査協会(日本敷金診断士会)』にお問い合わせください。
本日は、敷金から本当は差し引かれることのない原状回復費用④についてでした。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。