敷金から差し引かれる原状回復費用ベスト5!
みなさまこんにちは!営業チーフ兼現場スタッフの杉崎です。
本日のテーマは、敷金から差し引かれる原状回復費用ベスト5!についてです。
ムービングエスでは、ご契約を頂いたお客様のために、敷金診断士の無料相談窓口を設けております。
今回は、その敷金返還に関するトラブルについてご紹介致します。
その1 貸し側の高圧的な立会い
その2 不当な修繕要求
その3 高額な工事費用請求への不安
今回は、よくある敷金から引かれてしまう原状回復費用を紹介します♪
項目ごとに、国土交通省が定めるガイドラインも一緒に記載しますので
ご参考にしてください。
第1位 ハウスクリーニング費用
コメント:引渡の際、掃き掃除、拭き掃除、換気扇等の油汚れ等を落とすなど、通常どおりの掃除をしておけば本来クリーニング費用は請求されません。
第2位 クロスの張り替え
コメント:6年の寿命と考え、6年以上経っていた場合、張り替え費用は負担する必要はありません。故意または過失によりクロスの損害があった場合、10%程度の費用負担をすれば充分です。
居住年数が3年の場合、おおむね半額負担で。
第3位 鍵の交換
コメント:安心して住める状況を提供するのは家主の責任です。
壊していない鍵を借主負担で交換する必要はありません。
第4位 畳の交換
コメント:通常に生活していれば、畳は自然と傷んできます。
交換費用は家主負担です。
第5位 入居時からあった破損
コメント:「あった」、「なかった」の水掛け論になった場合、それを証明するのは、請求者(家主)の義務になります。
これらはほんの一部です。
敷金返還についてお悩みの場合は小さなことでも結構です。
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本日は、敷金から差し引かれる原状回復費用ベスト5!について、
ありがとうございました!